A10.平成15年4月の総報酬制の導入に伴って、支払いのつど1000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に対して、以下のとおり賃金と同率の保険料を労使折半で負担します。健康保険料(82/1000) (介護保険被保険者は、94.3/1000)厚生年金保険料(146.42/1000)尚、標準賞与額は、厚生年金保険は150万円、健康保険は年間の累計額540万円が上限になります。(年度は毎年4/1から翌年3月末日まで)
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