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Q7.報酬額が変更になったときの標準報酬はどうやって決めるのですか?

A7.固定的な賃金が変更になった場合で、変更になった月から3ヶ月間の賃金(残業手当も含む)の平均を出し等級表に当てはめてみます。これまでの標準報酬月額の等級よりも2等級以上の差が生じたときに「月額変更」を行います。ただし、この3ヶ月間に賃金支払日数が17日未満の月があれば、月額変更は行いません。新しく決定した標準報酬は、賃金が変動になった月から数えて4ヶ月目から変更されます。

 

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