A2.保険料は、ひとりひとりについて決められた「標準報酬月額」に以下の保険料率をかけて計算します。健康保険→1,000分の82 (介護保険被保険者は、1,000分の94.3)厚生年金→1,000分の146.42 上記で得た額を事業主と被保険者が折半で負担します。(注)40歳以上65歳未満の方は、介護保険の被保険者となり、介護保険(12.3/1000)も納めなくてはなりません。(注)事業主は、上記の事業主負担分の他に、児童手当拠出金(厚生年金保険の標準報酬月額の0.9/1000)を負担します。
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