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Q3.標準報酬月額って何ですか?

A3.被保険者が1ヶ月に受ける報酬額を元に報酬額表により、個人ごとに等級が決定されます。この等級により「標準報酬月額」が決められています。例えば、1ヶ月の報酬が185,000円の人は、12等級で、標準報酬月額は「190,000円」です。この報酬月額は、会社を休んでいた間の休業補償(傷病手当金)や出産手当金の額の計算に用いられるほか、将来の年金額を計算するときにも反映されます。

 

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