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Q6.仕訳は遡って訂正していいのですか?A6.絶対にしてはいけません。帳簿には、証拠力が認められています。刑事訴訟法第323条によって、公正証書などと同じくらいの証拠力が認められています。万一、裁判などに巻き込まれた際に、証拠として価値あるものなのです。しかし、この証拠力には制限が付け加えられていて、「業務の通常の過程で作成」されていなければなりません。過去の仕訳を遡って訂正することは、「業務の通常の過程」ではないと考えられますので、証拠力がなくなってしまいます。仕訳を間違えた場合は、遡って訂正するのではなく、反対仕訳を切ることにより訂正するようにしましょう。遡って訂正をしていると、税務署から「予想以上に利益が出たから、遡って役員報酬の金額を増やそうとした」とか、「売上を誤魔化している」とか疑われてしまうことになりかねません。脱税の疑惑をかけられないためにも、遡った訂正は避けるべきです。
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