A3.青色申告とは、複式簿記により記帳を行い、それに基づいた申告を行う事を税務署に申請し、その特典として各種の恩恵を受ける事が出来る制度です。個人でも法人でも何らかの事業を行っている方は、青色申告者になることができます。青色申告者になると、以下のような特典が受けられます。 ・個人事業者の場合 ①事業所得、不動産所得から合わせて最高65万円の控除ができる ②損失が出た場合は、翌年以降3年間、利益が出たとき相殺できる ③家族の給料を経費にできる ・法人の場合 ①損失が出た場合は、翌年以降7年間、利益が出たとき相殺できるただし、青色申告者は業務につき帳簿書類を備付けて、これに一定の取引を記録して保持しなければなりません。
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