|

|
Q22.事業を行うにあたり、会社を作るか個人事業者として行うかでどのような違いがありますか?
A22.登記手続、税制面でさまざまな違いがあります。 ①登記手続 会社は「法人」と呼ばれていますが、これは法律上は会社を「人」と考えるということです。つまり、会社の様々な活動を行うのは、実際にはその会社の誰かだとしても「法人」の活動とみなされます。そのため、個人で言うところの住民票や戸籍謄本にあたるもの(これを「登記簿」といいます)を作成してもらわなければなりません。一方、個人事業者は、あくまで個人が事業を行うので、登記簿は存在しません。 ②税制面 基本となる税法が、会社の場合は法人税、個人の場合は所得税となります。法 人税は、会社の行った活動についての税金となります。これに対して、所得税は個人 に対しての税金となるので、事業以外の様々な要素を加味して税金を計算すること になります。この場合には、個人の行動が事業としてのものなのか、プライベートのものなのかの区別が重要になります。所得税の事業に関する部分と法人税の計算方法については、似ている部分が多くなっておりますが、税率が異なるため、一概にどちらが有利とはいえません。 ③その他 会社法の施行により、株式会社の設立がこれまでより簡易になりました。 しかし、会社の設立、維持には個人事業者にはないコストがかかることは変わっておりません。したがって、どちらが有利ということではなく、事業の規模や内容によって個別に判断していくしかない、ということになります。
|