A13.公開会社とは、譲渡制限の規定のない会社、もしくは譲渡制限規定が一部の株式についてのみある株式会社のことです。また、公開会社でない会社とは、発行する全部の株式について、その譲渡につき承認を要する旨の定款の定めがある株式会社のことです。
会社設立 経理・税務 社会保険 労働保険 その他