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28.金融,保険業,投資
証券投資信託委託業
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28.金融,保険業,投資
信託業務
不適切な理由 ≫ 適法性(信託業法第1条,信託会社は可) |
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28.金融,保険業,投資
投資信託委託業及び投資資産運用業
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28.金融,保険業,投資
投資信託及び投資法人に関する法律に基づく一般業務の受託業務
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28.金融,保険業,投資
不動産信託の受益権の取得・保有及び売却
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28.金融,保険業,投資
福岡市中央区○○×丁目所在の建物「○○ビル」及びその敷地を信託財産とする不動産信託の信託受益権の保有,利用及び処分
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28.金融,保険業,投資
1.下記不動産の取得・所有・管理及び売却 「千葉市中央区○○丁目○○番○○号に所在する千葉○○○○○○の土地・建物」2. 不動産信託の受益権の取得,保有及び売却
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29.不動産業
信託受益権の取得,保有並びに売買
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34.情報サービス・広告・その他サービス業
下記の業務を目的とした会社の株式を所有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること 1,銀行業 →「業種で可」 2.信託業 →「業種で可」 3.建設業 →「業種で可」
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34.情報サービス・広告・その他サービス業
銀行業,信託業を営む会社の株式を所有することにより,当該会社の事業活動を支配・管理する
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35.専門サービス業
公社債,投資信託の元利金請求業務の代行
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41.その他
公社債,投資信託の元利金請求事務の代行業務
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